解熱した日+2日間待とう

学校保健安全法というのは、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るための法律です。
児童生徒等が集団生活の中で教育を受ける場である学校で、かつ感染経験が大人よりも少ない子供たちに向けてのものですね。
そこに示されている学校感染症のひとつがインフルエンザで、文部科学省発行「学校において予防すべき感染症の解説」に細かい規定が書かれているので少しご紹介します。

 

平成24年度に改正されたものによると、出席停止期間は

「発症後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで」

となっています。

ここでの注目は「かつ」の言葉です。
「または」ではなく「かつ」なのです。

 

改正前は
「解熱した後二日を経過するまで」
でした。

 

しかし最近では皆さんの対応が早く、薬も早い段階でのまれるので、熱も早めに下がるようになりました。
体調回復についてもお子さんによっては非常に早い場合もあります。

 

でも実はほぼ治ったのではと思われる状態でも、インフルエンザウイルスが十分に減少していないということもあり得ます。
ですから改正後は解熱だけを目安にせず「発症後五日を経過し」という文言が入ったというわけです。

 

学校の場合、いつから登校?

具体的に例を出して考えると、2月1日に発症がわかった場合、その次の日2月2日が1日目となります。
そして2月6日が5日目となり、そこを経過しないといけないので、登校できるのは2月7日になります。

 

発熱については、下がってから2日が過ぎていればそのまま2月7日に登校ですが、熱がなかなか下がらず、たとえば2月5日(発症後4日目)にようやく解熱した場合、その次の日から1日2日と考えます。
つまり2月6・7日を過ぎてからになりますので、登校できるのは2月8日です。